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販促物発注にも補助金~小規模事業者持続化補助金公募始まる

平成28年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募が11月4日に始まった。販促物関連の発注費用に対象になる。例えば、ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品、販促品(例:商品・サービスの宣伝広告が掲載されたポケットティッシュ等)。

補助上限額は75万円以上の補助対象事業に50万円、75万円未満の場合、その3分の2の補助となる。ただし、①従業員の賃金を引き上げる取り組み、②雇用を増加させる経営計画に基づく取り組み、③買物弱者対策に取り組む事業、④海外展開に取り組む事業については補助上限額が100万円となる。また、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合の補助上限額は500万円となる。

同補助金の対象事業は次の通り

①機械装置等費=事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費(高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース)

②広報費= パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費

③展示会等出展費= 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

④旅費=事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費

⑤開発費=新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑥資料購入費=事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑦雑役務費=事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

⑧借料=事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑨専門家謝金=事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

⑪車両購入費=買物弱者対策に取り組む事業で、買物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等をするために必要不可欠な車両の購入に必要な経費

⑫委託費=上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限る)

⑬外注費=上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限る)

http://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2016/11/b86c496989a320860408ab072960e498.pdf

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