中小企業等経営強化法が施行、機械装置の固定資産税3年間半減
7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行された。
同法は、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象に、各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定している。
中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取り組みの支援では、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。事前に人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための事業計画「経営力向上計画」を作成し、認定を受ける必要がある。事業計画は商工会議所や商工会、中央会、金融機関、士業等の認定経営革新等支援機関で計画策定の支援を受けられる。
固定資産税の軽減の対象設備は新品でかつ160万円以上の機械及び装置。また生産性が年平均1%以上向上する設備となる。