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一時支援金 売上減少した中小企業や個人事業主等に、最大60万円の一時金を支給

中小企業庁では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、最大で60万円の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付する。

支給対象者は、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業、又は外出自粛等の影響を受けた業者。および飲食店や農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者、旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者。2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月のいずれかの売上が50%以上減少している中小企業および個人事業主。

給付額は、2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月で、中小法人等は上限60万円、個人事業者等の上限は30万円。対象期間は1~3月。

中小企業庁 一時支援金専門サイト https://ichijishienkin.go.jp/

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