「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定、中小企業との契約目標61%、適切な価格転嫁に応じる方針を全国に要請
政府は4月22日、「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定し、「受注者から申出がなくとも国等から年に1回以上の協議を行うこと」などの新たな措置を盛り込み、国、地方公共団体に対して、スピード感をもって適切に取り組むよう要請した。
基本方針の主な内容は以下の通り
- ①中小企業・小規模事業者向け契約目標は、国等全体として引き続き61%、新規中小企業者向け契約目標は、3%以上とすること
②コスト増加分の価格交渉・転嫁に応じるように、複数年度にわたる物件及び役務の契約においては、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日策定)を参考に、受注者からの申出がなくとも国等から年に1回以上の協議を行うこと
③ダンピング受注の排除を進め、低入札価格調査を行う際、実勢価格に沿った単価になっているか、業務に必要な工数が適切に計上されているかを確認し、実効性ある低入札調査を確保する
政府は今後、関係省庁と連携し、基本方針の説明会の開催などを通じて、国、地方公共団体に対して丁寧に周知し、中小企業者の受注機会の増大及び官公需の価格交渉・転嫁の促進に努めていくとしている。。